令和7年(2025年)10月1日から、障害福祉サービスに新しい制度「就労選択支援」が加わりました。
これから就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などの就労系サービスを利用したいと考えている方の中には、「自分にどんな影響があるのだろう?」「手続きが難しくなるのでは?」と不安や疑問を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、新制度「就労選択支援」の概要や、導入による手続き変更のポイント、利用料金の仕組みについて、分かりやすく解説します。ご自身のペースで、これからの働き方を考える参考にしてください。
1. 令和7年10月導入済みの新制度「就労選択支援」とは?

就労選択支援は、障害者総合支援法に基づく新しい障害福祉サービスです。令和7年(2025年)10月1日の施行が予定されています。
就労選択支援の目的と位置づけ
この新制度の主な目的は、障害のある方がご自身の希望や適性、能力に合った働き方や就労先をより良く選択できるようにサポートすることです。
厚生労働省の分類において、従来の就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援)に、第5のサービスとして「就労選択支援」が新たに加わりました。
本人が「どのような環境であれば力を発揮しやすいか」「どのような支援が必要か」を一緒に整理し、納得のいく選択をお手伝いする役割を担います。
従来の「就労アセスメント」との違い
これまでも、就労継続支援B型などを利用する際には、事前に「就労アセスメント」と呼ばれる就労面に係る課題等の把握が行われていました。
新制度の導入により、このアセスメントの役割が「就労選択支援」という独立したサービスとして整理・統合されます。これにより、単にサービス利用の可否を判断するだけでなく、本人の意向を尊重しながら、より丁寧に適性や必要な配慮を分析・評価(アセスメント)できるようになります。
2. 就労選択支援の対象者と手続き変更のポイント

新制度が始まると、実際のサービス利用手続きはどのように変わるのでしょうか。対象者や具体的な流れについて解説します。
対象となる方と想定されるケース
就労選択支援の主な対象者は、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などの就労系障害福祉サービスの利用を希望する方です。
例えば、以下のようなケースで利用が想定されます。
- 学校を卒業した後に、初めて就労系サービスを利用したいと考えている方
- 一般企業での勤務から、就労継続支援(A型・B型)への移行を検討している方
- 現在利用している就労系サービスから、別の就労系サービスへ変更したい方
※具体的な対象要件や例外的な取り扱いについては、お住まいの自治体や相談支援専門員にご確認いただくことをおすすめします。
サービス利用手続きはどう変わる?
就労系障害福祉サービスを新規に申請する際、原則として事前に「就労選択支援」を利用し、就労アセスメントを受ける流れへと移行していきます。
一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 相談・申請: お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談し、就労選択支援の利用申請を行います。
2. 就労選択支援の利用(アセスメント): 指定された事業所で、作業体験や面談などを通じて、本人の得意なことや配慮が必要な点を整理します。
3. アセスメント結果の共有: 整理された内容をもとに、本人や関係者で今後の方向性を話し合います。
4. 希望するサービスの申請・決定: アセスメント結果を踏まえ、就労移行支援や就労継続支援などの本サービスを申請し、支給決定を受けます。
このように、本人の希望や適性を事前にしっかりと確認するステップが制度として明確化されます。
3. 利用料金(自己負担額)の仕組み

新制度「就労選択支援」を利用するにあたり、費用面が気になる方も多いでしょう。就労選択支援の利用料金は、他の障害福祉サービスと同様の共通ルールが適用されます。
原則としてサービス費用の1割が自己負担(定率負担)となりますが、世帯の所得状況に応じて「負担上限月額」が設定されています。
厚生労働省の規定による所得区分と負担上限月額の目安は以下の通りです。
- 生活保護: 生活保護受給世帯(負担上限月額:0円)
- 低所得: 市町村民税非課税世帯(負担上限月額:0円)
- 一般1: 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※グループホーム利用者や入所施設利用者を除く(負担上限月額:9,300円)
- 一般2: 上記以外の世帯(負担上限月額:37,200円)
多くの場合、非課税世帯の方は自己負担なし(0円)で利用できます。ご自身の具体的な負担上限月額については、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
4. 就労選択支援を受ける際の注意点と自治体への確認

新制度の導入にあたっては、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
- 自治体による運用の違い: 障害福祉サービスの支給決定や手続きの細かな運用は、お住まいの市区町村(自治体)によって異なる場合があります。
- 例外的な取り扱い: すでに就労系サービスを利用している方が更新する際など、就労選択支援の利用が必須となるかどうかは、個々の状況や自治体の判断によって異なる場合があります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」と疑問に思われたら、まずは市区町村の障害福祉担当窓口や、担当の相談支援専門員へ相談してみることをおすすめします。
5. よくある質問(FAQ)

Q1. 就労選択支援は必ず受けなければならないのですか?
A1. 原則として、新制度施行後に就労系障害福祉サービスを新規に利用する際は、就労選択支援によるアセスメントを経ることが基本となります。
ただし、個別の状況や自治体の判断により、例外的な取り扱いが認められる場合もあります。ご自身の状況に合わせた具体的な手続きについては、お住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。
Q2. 障がい者手帳を持っていなくても利用できますか?
A2. 障がい者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書や意見書などにより、支援の必要性が認められれば利用できるケースがあります。
障害福祉サービスの利用要件は手帳の有無だけでは決まらないため、まずは自治体の窓口や相談支援事業所、または利用を検討している事業所へ相談してみることをおすすめします。
Q3. 就労選択支援では具体的にどのようなことをするのですか?
A3. 面談による聞き取りや、実際の作業体験などを通じて、本人の得意なことや苦手なこと、働きやすい環境などを整理します。
本人の希望を丁寧に伺いながら、どのような配慮があれば安心して働けるかを一緒に見つけていくプロセスです。決して「試験」や「選考」のようなものではありませんので、安心してご自身のペースで臨んでいただけます。
6. まとめ:自分に合った働き方を見つけるために

令和7年10月に施行された「就労選択支援」は、障害のある方がご自身の希望や適性に合った働き方を主体的に選べるようサポートするための新制度です。手続きの流れが変わることに少し戸惑うかもしれませんが、本人の「働きたい」という気持ちや「自分に合う環境を見つけたい」という思いを支えるための仕組みです。
もし、「これからの働き方について相談したい」「就労継続支援B型などの利用を検討している」という方は、ご自身の状況に合わせて専門の事業所に相談してみるのも一つの選択肢です。
NPO法人ReverV(リバーブ)では、引きこもりや社会生活に困難を抱える方々が、バーチャルとリアルを繋ぐ環境で自分らしく活動できるよう、就労継続支援B型「ReverVワークス」などの運営を通じて支援を行っています。
「障がい者手帳はないけれど利用できる?」「自分に合う作業があるか不安」といった疑問や不安をお持ちの方に向けて、Q&Aページでの情報発信や、個別のお問い合わせ・見学予約も受け付けています。新制度への移行期で不安なことや、これからのステップについて、まずは気軽にお話してみませんか?
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参考資料

- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html (確認日:2026年9月24日)
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html (確認日:2026年9月24日)
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html (確認日:2026年9月24日)
- WAM NET「就労移行支援」
URL: https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-22.html (確認日:2026年9月24日)


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