就労継続支援B型とは?対象者・利用方法・工賃をわかりやすく解説

「今の体調で一般企業に勤めるのは不安」「自分に合うペースで働く経験を重ねたい」と感じたとき、選択肢の一つになるのが就労継続支援B型です。

一方で、対象者、工賃、利用料、申し込み方法が分かりにくく、最初の相談先に迷う方もいるでしょう。本記事では、2026年7月時点の公的資料をもとに、制度の基本と利用までの流れをわかりやすく整理します。実際の利用可否や手続きは自治体と本人の状況によって異なるため、この記事だけで自己判断せず、自治体や相談支援事業所、利用を検討する事業所へ確認してください。

目次

就労継続支援B型とは

 

就労継続支援B型は、一般企業などで雇用されることが難しい方に、生産活動などの機会と、就労に必要な知識・能力を高めるための支援を提供する障害福祉サービスです。

雇用契約を結ばない福祉サービス

B型では、利用者と事業所の間に雇用契約を結びません。作業によって得られた収入から必要経費を差し引いた金額などが「工賃」として支払われます。労働の対価である賃金とは制度上の位置づけが異なり、最低賃金がそのまま適用される仕組みではありません。

体調や特性に配慮を受けながら活動できる点は大切ですが、通所日数、作業時間、仕事内容、在宅支援の可否は事業所ごとに異なります。

就労継続支援A型との主な違い

A型は原則として事業所と雇用契約を結び、労働関係法令に基づく賃金が支払われます。B型は雇用契約を結ばず、生産活動などへの参加に応じて工賃が支払われます。

どちらが上という関係ではありません。必要な配慮、働く時間、将来の希望などを整理し、自分に合う支援を検討することが大切です。

就労継続支援B型の対象者

厚生労働省は、主な対象として次のような方を示しています。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方
  • 50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
  • 上記以外で、就労面の課題などを把握するアセスメントを受けた利用希望者
  • 障害者支援施設の入所者で、市町村がサービスの組み合わせを必要と認めた方

これは代表的な区分です。障害者手帳の有無だけで一律に決まるものではなく、診断書や意見書などで利用につながる場合もあります。最終的には市町村が本人の状況を確認し、支給決定を行います。

2025年10月から「就労選択支援」が始まりました

2025年10月以降、B型を新たに利用する方のうち、上記の年齢・年金・就労経験などの区分に当てはまらない方は、原則として事前に就労選択支援を利用します。短期間の作業などを通じて、本人の希望、得意なこと、必要な配慮を整理し、より合う働き方を選ぶためのサービスです。

50歳以上の方、障害基礎年金1級の受給者、一定の就労経験がある方などは、事前利用を必須としない区分があります。また、近隣に就労選択支援事業所がない場合などには別の取り扱いがあります。自分がどの流れになるかは自治体へ確認しましょう。

就労継続支援B型の工賃

工賃はどのように決まる?

事業所は、生産活動による収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として支払います。実際の金額や算定方法は、事業所の仕事、成果、利用日数などによって異なります。

見学時には、次の点を確認すると比較しやすくなります。

  • 基本工賃、出来高工賃、手当などの内訳
  • 利用日数や作業量が工賃へどう反映されるか
  • 最近の支給実績と、提示された金額の条件
  • 作業に必要な費用や昼食代などの実費

全国平均は月額24,141円

厚生労働省が公表した令和6年度(2024年度)のB型の平均工賃月額は、全国で24,141円です。ただし、これは全国の事業所実績を集計した平均であり、一人ひとりの受取額を保証するものではありません。

同じ資料では、兵庫県の平均工賃月額は20,664円です。地域の平均にも事業所ごとの違いが含まれるため、利用先で受け取る金額の目安としてそのまま当てはめることはできません。

また、令和5年度から平均工賃月額の算定方法が変更されています。過去の数字と単純に比較するのではなく、検討中の事業所へ実際の算定方法と支給例を確認することが重要です。

利用料はいくらかかる?

障害福祉サービスの自己負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があります。厚生労働省が示す上限は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、一般1が9,300円、一般2が37,200円です。

18歳以上の障害者の場合、所得判定の世帯範囲は本人と配偶者です。サービス利用料とは別に、昼食代や交通費などの実費が必要な場合があります。受給者証に記載される自己負担上限額と、事業所でかかる実費の両方を確認しましょう。

利用開始までの流れ

一般的な手続き

必要な手続きは自治体や本人の状況によって変わりますが、一般的には次の順で進みます。

1. 自治体の障害福祉窓口、相談支援事業所、利用を検討する事業所へ相談する
2. 事業所を見学し、仕事内容や支援内容を確認する
3. 必要に応じて就労選択支援などのアセスメントを受ける
4. 市町村へ障害福祉サービスを申請し、サービス等利用計画案を準備する
5. 調査と支給決定を経て、障害福祉サービス受給者証を受け取る
6. 事業所と利用契約を結び、利用を開始する

見学した事業所が必ず利用先になるとは限りません。作業の体験ができるか、困ったときにどのような支援を受けられるかも確かめると安心です。

西宮市で利用する場合

西宮市では、障害福祉サービスの利用申請後に聞き取り調査があり、支給決定後に受給者証が交付されます。その後、指定事業者と契約して利用を始めます。必要書類や所要期間は状況によって変わるため、西宮市の障害福祉課または相談支援事業所へ早めに確認してください。

自分に合う事業所を選ぶための確認項目

工賃の高さだけでなく、継続しやすさや支援の相性も大切です。見学では次の点を質問してみましょう。

  • 興味を持てる仕事内容か、段階的に学べるか
  • 体調が不安定なときの相談方法や配慮
  • 通所日数・時間の相談範囲
  • 在宅支援を希望する場合の条件と自治体の取り扱い
  • 工賃の算定方法、支給日、実費負担
  • 将来の一般就労や別サービスへの移行をどう支援するか

本人の希望を伝えたうえで、複数の事業所を比較してもかまいません。無理なく続けられるかを一緒に考えてくれる場所を選びましょう。

まとめ

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず、支援を受けながら生産活動や働く経験を重ねる障害福祉サービスです。対象区分に加え、2025年10月からは新規利用者の一部で就労選択支援が原則となりました。

工賃の全国平均は参考値であり、実際の金額や支援内容は事業所によって異なります。利用を検討するときは、自治体へ制度上の手続きを確認し、事業所の見学で働き方や工賃の条件を具体的に確認することが第一歩です。

よくある質問

障害者手帳がなくても利用できますか?

手帳がない場合でも、医師の診断書や意見書などによって対象となることがあります。必要書類と利用可否は市町村が判断するため、お住まいの自治体へ相談してください。

毎日通わなければなりませんか?

必要な利用日数や時間は一律ではありません。本人の希望や体調、事業所の支援体制、個別支援計画などを踏まえて調整します。希望どおりになるとは限らないため、見学・相談時に確認しましょう。

工賃だけで生活できますか?

工賃は事業所や利用状況で異なり、全国平均も生活費を保証する金額ではありません。年金や各種制度を含めた生活全体について不安がある場合は、自治体や相談支援専門員などへ相談することをおすすめします。

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ReverVワークスは、西宮市の阪急甲陽園駅から徒歩3分の就労継続支援B型事業所です。動画編集を中心に、サムネイル作成、記事執筆などの作業を案内しています。作業内容や工賃の仕組み、在宅支援の可能性については、現在の状況を伺ったうえで個別にご案内します。

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参考資料

確認日: 2026年7月23日

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この記事を書いた人

NPO法人ReverV代表理事の陽色しなです。
バーチャルソーシャルワーカーとしてYouTubeでも活動中。
カフェラテが大好きで毎日2杯は飲むけど、3杯目飲むと気持ち悪くなっちゃうから気をつけてるの。

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