就労継続支援B型は在宅(自宅)でも利用できる?在宅支援の条件と自治体ごとの判断基準

「体調が不安定で毎日の通所が難しい」「対面でのコミュニケーションに不安があるけれど、自宅で作業をして工賃を得たい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、就労継続支援B型は在宅(自宅)でも利用することが可能です。国の制度として「在宅支援(テレワーク)」のガイドラインが定められており、一定の利用条件を満たし、自治体から認められれば、自宅を作業場所としてサービスを受けられます。

この記事では、就労継続支援B型における在宅支援の基本的な制度や具体的な利用条件、自治体ごとの判断基準、そして実際の作業内容や工賃の仕組みについて分かりやすく解説します。

目次

就労継続支援B型における在宅(自宅)利用の基本制度

就労継続支援B型での在宅利用(テレワーク)は、福祉サービスの一環として正式に認められている仕組みです。

令和3年度の法改正による対象者の拡大

かつて在宅でのサービス利用は「通所が困難な人」に厳しく限定されていました。しかし、令和3年度(2021年度)の報酬改定に伴い、厚生労働省のガイドラインが改定され、「在宅でのサービス利用を希望し、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる者」へと対象が拡大されました。
これにより、身体的な理由で外出が難しい方だけでなく、精神的な負担や本人の適性、在宅での作業によるリハビリ効果が期待できる場合など、より多くの方が在宅支援を選択できるようになっています。

在宅支援(テレワーク)と通所の違い

在宅支援であっても、提供されるサービスの本質は通所と変わりません。事業所から作業課題や訓練プログラムが提供され、指導員によるサポートを受けながら自宅作業を進めます。
大きな違いは「作業を行う場所」と「コミュニケーションの方法」です。通所の場合は事業所内で対面での指導を受けますが、在宅の場合は電話やメール、Web会議システムなどを活用してやり取りを行います。

在宅で就労継続支援B型を利用するための「4つの利用条件」

在宅で就労継続支援B型を利用するためには、厚生労働省のガイドラインに基づき、以下の4つの運営基準(利用条件)をクリアする必要があります。

① 個別支援計画への位置付け

在宅での支援内容や目標が、利用者の「個別支援計画」に適切に位置付けられている必要があります。なぜ在宅での支援が必要なのか、在宅作業を通じてどのような効果を目指すのかを、事業所のサービス管理責任者と話し合って計画書に反映させます。

② 1日2回以上の連絡と状況把握

事業所は、在宅利用の開始時(始業)と終了時(終業)など、1日に2回以上、電話やメール、Web会議システム等で連絡を取り、本人の健康状態や作業状況を把握・指導することが義務付けられています。これにより、自宅にいても孤立せず、安心して作業に取り組めます。

③ 緊急時の連絡体制の確保

作業中の体調急変やトラブルに備え、利用者と事業所、または家族や医療機関との間で、緊急時の連絡体制が確保されていることが求められます。

④ 週1回以上の評価

在宅利用であっても、原則として週1回以上は評価面談が必要です。ビデオ通話等による代替が認められるケースもあります。

⑤ 月1回以上の対面支援(通所・訪問)

原則として月に1回は利用者が事業所に通所する、もしくは利用者のご自宅にスタッフが訪問することによって対面での面談・支援が求められます。

自治体(市区町村)によって異なる判断基準と例外

在宅支援の制度は国がガイドラインを定めていますが、実際の運用や支給決定は各自治体(市区町村)に委ねられています。

支給決定を行うのは「お住まいの市区町村」

障害福祉サービスの受給者証を発行し、在宅利用の可否を最終的に判断するのは、事業所がある場所ではなく「お住まいの市区町村」の障害福祉窓口です。そのため、自治体によって「完全在宅(通所なし)での利用を認めるか」「対面支援の頻度をどのように設定するか」などの判断基準に地域差が生じることがあります。

遠隔地(他都道府県)からの利用ができるケース

事業所がある自治体と、ご自身が住んでいる自治体が異なる場合(遠隔地からの利用)であっても、お住まいの自治体が在宅利用の支給決定を行えば、利用が可能です。例えば、兵庫県西宮市にある事業所のサービスを、大阪府のご自宅からテレワークで利用するといったケースも、自治体の許可があれば実現できます。ただし、物理的な距離により週1回の対面支援が難しい場合の代替措置など、事前に自治体への確認が必要です。

在宅利用における費用(利用料)と工賃の仕組み

在宅で利用する場合の費用や、自宅作業で得られる工賃の仕組みについて解説します。

所得に応じた利用料(自己負担額)の目安

就労継続支援B型の利用料(自己負担額)は、厚生労働省の規定により、世帯所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。

  • 生活保護受給世帯:0円
  • 低所得(市町村民税非課税世帯):0円
  • 一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満):9,300円
  • 一般2(上記以外):37,200円

多くの利用者(非課税世帯など)は、自己負担0円(無料)でサービスを利用しています。これは在宅利用であっても同様です。

在宅での自宅作業に対する工賃の支払われ方

在宅支援であっても、行った作業実績に応じて工賃が支払われます。工賃は、事業所が提供する生産活動の収益から支払われるため、作業内容や成果によって金額が異なります。

ReverVワークスにおける在宅支援(テレワーク)の特徴

NPO法人ReverVが運営する「ReverVワークス」では、在宅での就労継続支援B型利用(テレワーク)に積極的に対応しています。

動画編集やSNS運用など在宅と親和性の高い作業内容

ReverVワークスでは、在宅と通所で作業内容に大きな違いはありません。主に以下のような、パソコンやインターネットを活用したデジタル作業を提供しています。

  • 動画編集:動画教材を用いて基礎から学び、実際の動画編集案件を行います。
  • サムネイル作成:動画の顔となる画像のデザイン。
  • SNS運用・記事執筆:情報発信やライティング業務。

これらの作業は自宅作業との親和性が非常に高く、テレワークのスキルを身につけたい方に最適です。

基本工賃と出来高工賃を組み合わせた「三階建て工賃」

ReverVワークスでは、モチベーションを維持しながら取り組めるよう、独自の工賃体系(基本・出来高・特別の三階建て)を導入しています。

  • 基本工賃:日当500円
  • 出来高工賃:動画編集の本数など、成果に応じた手当

*工賃の例*:月に20日利用し、動画編集を10本納品した場合
基本工賃 5,000円 + 出来高工賃 30,000円 = 計 35,000円
ご自身のペースで頑張った分だけ、工賃として還元される仕組みを整えています。

障害者手帳がない方や遠隔地からのご相談も受付

「障害者手帳を持っていないけれど利用できる?」「遠方に住んでいるけれどReverVワークスを利用したい」という方もご安心ください。
障害者手帳がない場合でも、医師の診断書や意見書などによって自治体が利用を認めるケースがあります。また、兵庫県西宮市外や他都道府県にお住まいの方からの遠隔地利用のご相談も受け付けています。お住まいの自治体への確認や申請手続きについても、スタッフが一緒にサポートいたします。

在宅で就労継続支援B型を利用するまでの4ステップ

在宅での利用を開始するまでの一般的な流れは以下の通りです。

1. 事業所への問い合わせ・相談
まずは在宅支援を行っている事業所(ReverVなど)へ問い合わせ、在宅での利用を希望している旨を伝えます。
2. 見学・体験(オンライン等)
事業所の雰囲気や作業内容を確認します。遠方の場合はオンラインでの見学や面談も可能です。
3. 自治体への支給申請・受給者証の取得
お住まいの市区町村の障害福祉窓口で、就労継続支援B型の「在宅利用」を希望する申請を行います。
4. 契約・利用開始
受給者証が交付されたら、事業所と契約を結び、個別支援計画を作成して在宅での利用をスタートします。

就労継続支援B型の在宅利用に関するよくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳がなくても在宅利用はできますか?

A. 自治体の判断により、手帳がなくても利用できる場合があります。
障害者手帳をお持ちでなくても、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などがあれば、自治体の判断で受給者証が発行され、在宅利用が可能になるケースがあります。まずは一度ご相談ください。

Q. パソコンやインターネット環境は自分で用意する必要がありますか?

A. 原則としてご自身でのご用意をお願いしていますが、事業所によって対応が異なる場合があります。
ReverVワークスでは、在宅での動画編集やPC作業を行っていただくため、インターネット環境やパソコン環境について個別にご相談を承っています。詳細はお問い合わせください。

Q. 途中で通所に切り替えることは可能ですか?

A. はい、体調やご希望に合わせて通所へ切り替えることも可能です。
「最初は在宅から始めて、慣れてきたら週に数日通所する」といった柔軟な利用方法も選択できます。ご自身のペースに合わせて、個別支援計画を見直しながら進めていくことができます。

まとめ:自分に合ったペースで在宅支援を活用しよう

就労継続支援B型の在宅支援(テレワーク)は、外出や対面でのコミュニケーションに不安がある方にとって、自宅にいながら社会とつながり、スキルを身につけ、工賃を得るための大切な選択肢です。

利用にあたっては、お住まいの自治体による支給決定や一定の条件が必要となりますが、一人で悩まずにまずは専門の事業所へ相談してみることをおすすめします。

ReverVワークスでは、メタバースやバーチャルの技術も活用しながら、一人ひとりの「働きたい」「学びたい」という気持ちに寄り添った支援を行っています。私たちのビジョンや想いについては、ReverVのビジョンをご覧ください。

「在宅でどんな作業をするの?」「自分も利用できる?」といった疑問や不安がある方は、よくある質問(Q&A)をご確認いただくか、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。あなたの第一歩を、私たちは全力でサポートします。

参考資料

  • 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(確認日:2026年8月13日)
  • 厚生労働省「障害者の利用者負担」(確認日:2026年8月13日)
あわせて読みたい
  • 西宮市「障害のある人の障害福祉サービス」(確認日:2026年8月13日)
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この記事を書いた人

「あなたのやる気スイッチをオン」にする、
発達障害特化VTuberの虎井おんです!
普段はYouTube・IRIAMで配信・動画投稿をしています。
「人生まるごとコンテンツ化」を掲げて
同じく「生きづらさ」を抱える方への
「楽しい居場所づくり」をモットーに活動中。

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