身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方の中で、「生きづらさを感じる」「心身の不調や発達障害・精神疾患のグレーゾーンで一般就労が難しい」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「障害者手帳がないと、就労継続支援B型は利用できないのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、結論からお伝えすると、手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書や自治体の判断などにより就労継続支援B型を利用できるケースはあります。
この記事では、手帳なしでB型を利用するための条件、必要な書類、手続きの流れ、費用について分かりやすく解説します。制度と自治体の運用、事業所独自の条件を整理しながら、不安なく一歩を踏み出すための情報をお届けします。
1. 障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できる?

就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。
手帳なしでも利用対象になる理由
厚生労働省の規定や関連資料において、B型の対象者は「通常の事業所に雇用されることが困難な者」とされています。具体的には、年齢や体力の面で一般企業での就労が難しくなった方や、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより就労面の課題が把握された方が含まれます。
必ずしも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持が必須条件とされているわけではありません。難病患者等も含め、福祉サービスの必要性が認められる場合には対象となり得ます。
いわゆるグレーゾーンや精神疾患・発達障害の場合の考え方
「診断書はあるけれど手帳の申請はしていない」「手帳の等級に該当するか分からない(グレーゾーン)」といった状態であっても、日々の生活や就労に困難さを抱えている場合、支援を受けられる可能性があります。
ただし、最終的な利用の可否や必要書類の判断はお住まいの市町村(自治体)の審査によります。地域によって運用が異なる場合があるため、まずは地域の窓口や相談支援事業所へ確認することが大切です。
2. 手帳がない場合に必要となる書類と準備

障害者手帳をお持ちでない場合、受給者証の申請において代わりとなる書類や情報が必要になります。
医師の診断書や意見書の重要性
手帳がない場合、心身の状況や就労に関する支援の必要性を証明するために、主治医による診断書や意見書が重要な役割を果たします。
「どのような困りごとがあるか」「なぜ就労継続支援B型の支援が必要なのか」が医学的な視点から記載されていることで、自治体が福祉サービスの必要性を判断しやすくなります。まずは現在通院している医療機関の医師に相談してみましょう。
※自治体によって所定の診断書様式が用意されている場合もありますので、医師と相談することで利用していく方向になった場合には、診断書を出してもらう前に市役所等の窓口にも相談してください。
自治体や相談支援事業所によるアセスメント
診断書のほかにも、相談支援専門員による聞き取り(アセスメント)や、本人の状態を把握するための調査が行われることがあります。
ご自身の体調や、これまでの経緯、どのようなサポートがあれば働きやすいと感じるかを整理しておくことで、手続きがスムーズに進む手助けとなります。
3. 受給者証取得までの具体的な手続きの流れ

就労継続支援B型を利用するには、市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。なお、B型は障害支援区分の認定が不要なサービスとされており、比較的スムーズに手続きが進む特徴があります。
市町村窓口への相談から面談まで
1. 市町村の窓口へ相談: お住まいの自治体の障害福祉担当課に、利用を希望する旨を連絡します。
2. 必要書類の準備: 障害者手帳がない場合に求められる医師の診断書や意見書など、案内された書類を準備します。
3. 面談の実施: 自治体の担当職員と日程を調整し、本人面談を行います。現在の状況や希望を伝えます。
受給者証の交付と事業所との契約
4. 支給決定・受給者証交付: 面談や書類の内容に問題がなければ、支給決定が行われ、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます(自治体や状況によりますが、面談日から1週間〜10日程度で交付されることが多いです)。
5. 事業所との契約・利用開始: 受給者証を持って、利用したいB型事業所(例:ReverVなど)に見学や体験利用を経て、利用契約を締結します。
4. 利用にかかる費用と負担上限月額について

福祉サービスの利用にあたって、費用の仕組みや負担額が気になる方も多いでしょう。
サービス利用料と所得に応じた上限額
障害福祉サービスの利用料は、原則としてサービス費用の1割ですが、世帯の所得に応じて「負担上限月額」が設定されます。どれだけサービスを利用しても、上限額以上の負担が発生することはありません。
- 生活保護受給世帯: 0円
- 市町村民税非課税世帯(低所得): 0円
- 一般1(所得割16万円未満など): 9,300円
- 一般2(上記以外): 37,200円
多くの利用者が負担上限月額0円〜9,300円の範囲に該当しています。
実費負担(食費や光熱水費など)について
サービス利用料のほかに、施設での食材料費や光熱水費などの実費が生じる場合があります。金額は自治体や事業所、利用日数によって異なりますが、低所得や一般1の方は軽減措置が適用されるケースもありますので、事前に確認しておくと安心です。
5. ReverVでのご相談・ご利用の流れ

「手帳がなくて自分も利用できるか不安」「まずは話を聞いてみたい」と感じたときは、無理に一人で悩まず、相談窓口や気になる事業所へ連絡してみましょう。
手帳の有無に関わらず気軽に話せる場所として
ReverVでは、生きづらさを抱えている方や制度の枠からこぼれてしまいがちな方々の声に寄り添っています。手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書や意見書などによって利用につながるケースがあります。
詳しい利用要件や手続きの進め方について疑問がある場合は、以下の公式ページからいつでもお問い合わせいただけます。
公式ホームページやお問い合わせ窓口のご案内
見学や体験利用、ご相談を希望される方は、公式ホームページの専用フォームやLINE相談窓口をご利用ください。まずはどのような環境で作業を行っているかを知ることから始めてみませんか。
まとめ

障害者手帳がない場合でも、医師の診断書や自治体の判断、アセスメントを通じて就労継続支援B型を利用できる可能性は十分にあります。
大切なのは、ご自身の心身の状態や困りごとを一人で抱え込まず、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所、または支援事業所に相談することです。まずは情報収集や見学から、ご自身のペースで一歩を踏み出してみましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳がないと、申請を断られてしまいますか?
A. 手帳がないという理由だけで一律に断られることはありません。医師の診断書や意見書があり、自治体が福祉サービスの必要性を認めた場合には受給者証が交付されるケースがあります。まずは市区町村の窓口にご相談ください。
Q. 診断書はどのような内容のものが必要ですか?
A. 心身の状況や、就労にあたってどのような支援が必要か記載された医師の診断書・意見書が求められることが一般的です。必要な形式や指定がある場合もあるため、事前に自治体の窓口へ確認することをおすすめします。
Q. 相談したその日に利用を決めなければなりませんか?
A. いいえ、相談や見学をしたからといって利用を強制されることはありません。ご自身のペースや体調に合わせて、見学や体験利用を通じてじっくり検討することができます。
参考資料
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html (確認日: 2026-08-05)
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html (確認日: 2026-08-05)
- WAM NET「就労継続支援B型(非雇用型)」https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-22.html (確認日: 2026-08-05)
- 西宮市「障害のある人の障害福祉サービス」https://www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/shogaifukushi/shogaiservice.html (確認日: 2026-08-05)
- ReverV 公式サイト Q&A https://reverv.link/qa/ (確認日: 2026-08-05)

